不動産を売買した場合、税金の問題がある。
例えば、土地1000万円・建物500万円を1300万円で売った場合。
これを即答できる人はいない。厳密には即答してはいけない。
通常、譲渡所得の計算は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引く。
1300-1500=-200
簡単だ、と思いがちだけれど、実は、建物は500万円として計算してはいけない。時の経過とともに価値が減少しているからだ。具体的に、建物も老朽化する。屋根や柱が傷んだり、内装が汚れたり。そこで、減価償却費を計算することになる。
ふむふむ、建物は500万円で購入したが、減価償却費を差し引くと150万円だった。となると、
1300-1150=150
利益がでているので税金がかかる。
というところが、今回の前置き。
ところで、ちょっと簿記・会計をかじっていると、上記のことは理解しやすいかもしれないが、実はもう一つ重要なポイントがある。それは、業務用に使っていた建物なのか、非業務用の建物なのか。非業務用とは、マイホームと思ってもらったらいい。この場合、耐用年数を通常の1.5倍しなければならない。
例えば、一般的な車をイメージしてもらったらわかりやすいが、家で使う車と、会社で使う車。通常は会社で使う車の利用頻度は高い。逆に、家で使う車は頻度が少ないので、性能を長く保つといえる。つまり、会社で使う車よりも長持ちするよね、ということだ。その長持ち具合を、ざっくり1.5倍と考える。
故に、売却する建物が、事業用(借家)なのか、マイホームなのかで計算方法が異なるのだ。案外、このことを知らない人は多いのではないか。
わかったつもりでうっかりミスしやすいポイントである。