2018年(平成30年)より、配偶者控除と配偶者特別控除の条件が若干変更になる。
夫or妻の年収が1000万円ない場合は、配偶者(夫に収入がある場合は妻)の収入次第では配偶者控除の改正の影響はないが、年収1000万円を超える場合は、配偶者控除の控除額が少なくなっていく。
※年収1000万円はわかりやすい目安として書いている金額で、正確には年収1120万円(所得900万円)から控除額が減少していく。
一方、配偶者特別控除の改正が、今回気になるポイント。
今までは、働く場合に金額の分岐点というものがあった。
100万円、103万円、106万円、130万円、141万円
100万円は、本人に住民税が発生してしまう一般的な金額。
103万円は、本人に所得税が発生してしまうライン。
106万円、130万円は、本人に社会保険料が発生してしまうライン。
141万円は、配偶者の控除(配偶者特別控除)が受けられるライン。
この基準は、本人ベースでのラインと、本人を養っている配偶者の基準の両方混ざっているので、もう少し分けて考える。
例として、夫がメインの収入で、妻が家計のためにパート等をしていると考える。
例1
夫の税金の所得控除の対象になるには、これまでは妻の収入が103万円までであれば「配偶者控除」、141万円までであれば、控除は少なくなっていくが「配偶者特別控除」の対象だった。
今回の改正は、妻の収入が150万円までは、38万円の控除(配偶者控除と同じ金額)を受けられるようになった。
ということは、これまで103万~150万円までの範囲内で働いていた妻にとっては、夫の控除額が増える分お得なわけだ。
一方、妻自身について考えてみる。
例2
妻の収入が103万円から150万円になった場合、47万円の収入増。
しかし、今回の改正は今のところ「所得税」のみ。しかも「夫の控除としての配偶者特別控除」のみ。
妻本人の控除の上限が大きくなるわけではない。ということは、妻にとっては今までと同じ条件なのだ。
年収150万円→住民税発生
年収150万円→給与所得控除65万円+基礎控除38万円=最低103万円の控除のため、他に控除がなければ所得税発生
年収150万円→大会社であれば106万円、一般的な中小であれば130万円までなら夫の社会保険に加入できるが、130万円を超えているため社会保険料が発生
通常、住民税と所得税は、控除額を超えた分に対して、10%と5%の税率がかかかる(住民税は均等割りが5000円くらい別途かかる)。
この金額は、収入に応じて発生する金額なので、働けば手取りは増える。実質85%手取りが増える。(控除が15%のため)
ただし、社会保険に加入するとなると、いっきに負担が増える。健康保険料と厚生年金保険の最低ラインが1万円だとすると、年間12万円。
この金額手取りが減ることになる。
ということは、極端な話、131万円の収入で社会保険を自分で払うことになれば、手取りが大幅に減ってしまう。
今回のポイントは、あくまで配偶者控除を適用する「夫」の配偶者特別控除に関してメリットがあるだけで、
これまで収入を抑えていた「妻」の収入をいきなり150万円までアップすると、手取りの減=損してしまうかもしれない。
社会保険の扶養の範囲である130万円がやはり妥当なライン。
この金額が150万円まで増えない限り、間違って収入が増えた場合を除いて、やはり働くことに躊躇してしまうだろう。
こういった改正は税だけでなく社会保険等関連分野も同時に改正しないと意味がない。
※今のところ、所得税のみの改正の情報しか見当たらない。
ということで、これまで月8万円で年間96万円くらいで働いていた妻が、月10万で年間120万円くらいで働くというインセンティブは働くかもしれない。
そのくらいしか、今のところメリットが感じられない改正だと思う。