○○の壁! 130万の壁とは




会社員の妻or夫の収入が、給料で年収130万円までだと、社会保険の扶養として扱うことができる。
*厳密には、収入以外にも、勤務時間などによっては、本人が社会保険に加入するので扶養にはなれない。
この場合、国民年金も健康保険も扶養扱いになる。

つまり、社会保険の130万の壁、というものは、国民年金の負担料 + 健康保険(or国民健康保険料)の分だけ負担が増えることになる。

単純に、国民年金が1万6千円だとすると、

16,000×12=20万円の負担増となる。

しかし、だからといってすぐに損、だと考えてはいけない。
短期的な視点でみれば(たとえば1年)、損をしているようにみえるが、
長期的な視点にたてば(将来の年金)、得になるかもしれない。

例えば、本人が130万を超えて、そこで社会保険に加入する場合。
厚生年金と健康保険が引かれることになるが、会社が半分負担している。
年収を150万円とする。(ひと月125,0000円)

健康保険は、月6,035円
厚生年金は、月10,116円
になる。
(過去の数字であるため、現在の金額は増えているはずである)
*実際は、この金額の倍の掛け金を支払っているのであるが、会社負担の分だけ、少なくなっているのである。

このうち、厚生年金の金額に注目すると、
国民年金の金額が16,000円に比べ、6、000円ほど少ないにも関わらず、
将来受け取る年金額は、国民年金 +厚生年金の上乗せ分、もらえることになる。

どちらの考えを得と考えるかによって、働き方が変わってくるのである。

私としては、単純に今手取りが減るから、という理由だけで、働かない、と考えるよりは、超えた場合もきちんと考えて判断することをお勧めする。

*今回は、配偶者について書いたわけだが、子供や親の場合は、健康保険のみの扶養になる。
収入の条件は、給料の場合は130万であるが、事業をしている場合は、所得130万となる。
(この所得130万円の判定は、自治体によって異なる)
また、60歳以上の場合は、壁が180万円になったりと、画一的ではない。

国民健康保険の場合は、扶養という概念がなく、世帯としての収入を考慮して計算されることになる。

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