生命保険料控除について




平成24年度から、生命保険料控除の計算が、新契約か旧契約かで変わってくる。
年末調整や確定申告での簡易判定について、説明不足、もしくは間違っていたかもしれないので、整理してみることにしよう。

新契約だけであるなら、8万円以上の支払は上限4万円の控除。
旧契約だけであるなら、10万円以上の支払は上限5万円の控除。
新・旧契約がある場合は、旧契約が6万円以上の場合は、旧契約のみで4万円~の控除。
上記以外の場合は、それぞれ計算して上限4万円の控除。

上の4つのケースのどれかに該当することになるだろう。
ケース1とケース2は問題ないとして、ケース3は、旧契約の計算式をみてみるとわかりやすい。

年間の支払保険料が5万円超10万円以下は、
保険料×1/4+25,000円

つまり、6万円払っている場合は、
6万円×1/4+25,000円なので、
15000+25000=40000円となる。

以上のことから、旧契約だけで6万円以上ある時は、新契約の金額は不要である。
なぜなら、新契約+旧契約の上限が4万円であるため。

判断の流れとして、
旧契約で10万円以上の支払がある→5万円控除
旧契約で6万円以上の支払がある→4万円~控除
旧契約が6万円未満でかつ新契約が8万円以上→4万円控除
上記以外→それぞれ計算

とりあえず、旧契約からチェックすると、無駄な計算を省けるのではないか。
ちなみに、新契約がある場合、介護保険料の有無をチェックする必要がある。

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