年金生活者は注意! 不動産を売却した場合




高齢者で年金収入の人がいる。例えば、夫に先立たれ、遺族年金と住宅を相続する。たまに、さらに親から相続した余った不動産を賃貸しているかもしれない。または、単純に売れずに残っていた土地を持っている。ある時、この不動産がやっとのこと処分することができた。

ここで問題になるのが、翌年の医療費だ。

取得価額がわかっており、売却価格と比較してもそれほど差がないような売買であればよいが、古い土地を相続していた場合は、まず取得価額がわからない。当時の近隣価格を取得価額として申告する、というリスキーなことは行わず、通常の売却価格の5%を取得価額とする制度を使うことになる。5%なので、当然95%は儲けだ。(ここでは譲渡費用は考慮しない。譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。国税庁HPより )

当然、そこそこの儲けがでる。これが、翌年の国民健康保険料や後期高齢医療保険、入院時の医療負担割合等に影響してくる。医療費を気にしている人には、かなりの負担になるだろう。

不動産の売買は、所得税・住民税、健康保険料の負担もあるが、医療費の負担割合にも影響することを覚えておこう。

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