所得税と住民税の申告の後先!? 上場株式等の住民税の課税方式の実質見直し




通常、所得税の確定申告をすれば、住民税の申告も同時に申告したことになる。
しかし、今回所得税の確定申告と住民税の確定申告を別々に行うメリットがでてきた。

株の申告をすることによるデメリットは、国民健康保険に加入している人の保険料の増加だ。
これまでは、上場株式等の配当について、総合課税・分離課税・申告不要の3つを選択できた。
今回の、所得税と住民税で別々の申告をすることが認められた。
それにより、

ケース1 所得税は総合課税、住民税は分離課税または申告不要
ケース2 所得税は分離課税、住民税は申告不要

ケース1の場合、住民税の負担を減らすことができる。
ケース2の場合、所得税の上場株の損益通算や赤字の繰り越しをしつつ、国民健康保険の負担を増加させないことができる。

今までも、よく問題になっていたのが、国民健康保険の増加だ。
株を申告すれば、もれなく国保が増加していた。
使い切れなかった所得控除を、配当所得から控除できるため、所得税の確定申告をすれば所得税は還付される。
しかし、同時に住民税や国保の料金も増える。この2つの金額を考慮して申告するかどうかを決めていた。
今年の申告から、別々に取り扱うことができるので、メリットのある制度を「選択」すればよい。

この選択を間違わないようにしないといけない。
上記で述べたように、所得税の確定申告をすると、その情報が住民税の方にも適用される。
そうすると、住民税の配当所得の計算は、所得税で選択した処理と同じになる。
ではどうするか。
別の選択をする場合は、先に住民税の確定申告をしなければならない。正確には、「前日以前」に申告しておかなければならない。
そうすることによって、先に出された住民税の確定申告は優先され、あとから出された所得税の確定申告は別の選択として認められる。

自営業で株をやっている人は特に注意すべきである。
すでに確定申告の時期になっているので、損をしないように注意しよう。

先に住民税の申告をして、翌日以降に所得税の確定申告をするべし!

2018年現在、所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限は、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、個人住民税の申告書を提出すればいいようだ。

自治体によって異なるかもしれないため、要確認。

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