高収入の人は要チェック! 平成30年から配偶者控除適用できないかも




知り合いの社長の件。年収が2000万円ほどあって、所得が1000万円超。結果として配偶者控除は適用できなくなった。
そんなお金持ちが配偶者控除減っても大丈夫だろうと思っていたら、確定申告でかなりの納税。その理由は・・・!?

例えば、社長が税金について詳しくなくても給与計算担当者がきちんと処理していれば給与計算では配偶者控除を適用していないはず。
問題は年金。社長が自分で配偶者控除ありとして申請しているため、配偶者控除適用後で源泉徴収されている。結果としてほとんど源泉徴収されていない。
このことが原因。

年金から源泉徴収されて確定申告で還付されるのか、年金で源泉徴収されずに確定申告で納付するのかの違いだが、本人にとっては後者の方が負担感がある。

こういうケースもあるため、社長自身にも税金の改正情報をお知らせしておくことは大事だ。

ちなみに年金事務所の申請の手続きは年末から2月頃までに提出する予定らしいので、もし間違った処理をしてしまったら次年度も確定申告で納付になる虞がある。
年金事務所は、控除関係の修正を認めないようだが、念のため確認してみることをお勧めする。

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