税金上の扶養になっている人が、バイトやパートをした場合、俗にいう103万の壁、がある。
(この金額は改正されて、近々150万円になる予定)
給料には、給与所得控除というものがある。
簡単にいうと、給料を得るために負担した経費を、一律に概算で経費として認めてあげます、というものである。
例えば、筆記用具やカバンなどの購入費である。
しかし、多くの場合は、実際にかかる費用よりも多い金額が、経費と認められている。
最低金額は、65万円である。
(年間65万ということは、月5万ほど買い物をしているのと同じである)
ところで、給料が103万円の場合、
103万円 – 65万円 = 38万円
収入 – 経費 = 所得
となるのであるが、この所得38万円、というのがポイントとなる。
実は、103万の壁、というのは、上記の計算を前提にしているのであるが、正確にいうと、所得38万円の壁、なのである。
この所得38万円以下であると、税務上の配偶者控除(夫or妻)、扶養控除(子供or親など)、の対象になるのである。
一般の人は、収入と言えば給料、と考えるので、このキャッチーな言葉が世間では浸透しているのであるが、例えば、その収入が事業なら?株の譲渡なら?・・・
103万という数字は全く意味をもたなくなる。
なぜなら、税金上の収入は、実は10種類もあるのだ。
給料は、最もメジャーな収入の一つであるが、そのうちの一つにすぎない。
ところで、103万の壁、を超えてしまうとどうなるのか。
相手が妻or夫なら、配偶者控除から配偶者特別控除に移行するのだが、子供or親などであれば、控除される金額がゼロになり、大きく負担が増えることになる。
所得税率10% 住民税率10%の場合
扶養控除は38万円なので、
38万 × 20% ≒ 7万6千円
負担が増えることになる。
*本人の所得税率によって、この金額が変動する。
一方、配偶者控除から特別控除への移行の場合は、103万越えたからと、いっきに負担はふえず、38万円の控除が段階的に減っていくので、それほど負担感はないだろう。
例えば、104万給料があれば、
配偶者控除から特別控除へ移行することで、ほとんど影響ないのであるが、
扶養控除は、まったくゼロになってなくなるので、負担感が大きいだろう。
ということで、妻or夫なら、103万の壁、に踊らされずに、もっと働いてみてはいかがだろう。
*会社が税金上の扶養に合わせて、手当を支給している場合は注意が必要になる。