あきらめないで! 専業主婦とカラ期間




年金は、誰もが負担する制度である。
職業によって、3種類に分けられる。
第1号被保険者・・・自営業者・学生・無職
→国民年金
第2号被保険者・・・サラリーマン・OL・公務員
→厚生年金・共済年金
第3号被保険者・・・サラリーマンや公務員の妻
→支払なし
*自営業者の妻は3号に該当せず、1号として国民年金を払う

もう一言追加すると、3号に該当すると、支払がないにもかかわらず、年金はもらえる。
会社員や公務員が給料で妻の分まで支払っているからだ、というわけではない。
2号の人は、給料の金額だけを基準に支払額が決まる。
つまり、妻がいようがいまいが、支払金額は同じである。

会社員の場合、本人の厚生年金の支払いと会社負担分(ほぼ同じ額)、実際は支払われている。
つまり、本人が2万円の支払い(給料天引き)だと思っていても、会社負担分(会社の義務)と合わせて4万円支払っているのと同じである。

サラリーマンの妻、専業主婦は年金を支払わなくてもよい。
支払わなくても、年金の支払がある人と同じ扱いを受け、年金を受給することができる。
ただし、国民年金の支払と同等に扱われるだけで、厚生年金のような上乗せ部分があるわけではない。
つまり、国民年金の支払いをせずに、国民年金の受給がある。

年金の受給の条件は、25年である。
25年は、以下の通りである。
納付期間+免除期間=25年
である。

実は、この条件に満たない人は多いかもしれない。
サラリーマンの妻は、特にそうであろう。
*給料から天引きされているサラリーマンも、その妻も、年金についてはよくわかっていないだろう。

25年に満たない人は、「カラ期間」というものに注意してほしい。
簡単にいうと、上記の式に、カラ期間が追加される。
納付期間+免除期間+「カラ期間」=25年
カラ期間の対象者は、以下の3つである。
①サラリーマンの配偶者であった期間のうち、昭和61年3月までの間で国民年金に任意加入していなかった期間
②海外に在住していた期間(日本国籍を有する方が対象)
③学生であった期間のうち、平成3年3月までの間で国民年金に任意加入していなかった期間
(年金事務所のHPより抜粋)

国民年金は、以前は任意加入であった。
払っても、払わなくてもいい、ということである。
そうすると、任意であるがゆえに、支払っていなかったのに、急に強制加入になってしまい、払ったはいいが、25年の条件にみたないケースがでてくる。

例えば、強制加入から年金を支払い続けても、24年しか払えないことを想像してもらいたい。
1年足りないがゆえに、年金がもらえないのである。
そういう不条理な条件の救済措置として、「カラ期間」があるのだ。

カラ期間とは、もちろん払っていない、という事実に変わりはない。
だけれども、その期間も受給条件である加入期間に数えることができるのである。
サラリーマンの妻は、この「カラ期間」というものを、よく理解してもらいたい。

カラ期間とは、任意加入時に加入していなかった人だ。
加入していれば、納付期間となり、年金額に反映されるが、カラ期間は納付していないので、年金額は増えずに期間だけ加算される。
だがしかし、年金定期便のどこをみても「カラ期間」というものが載っていない。
年金事務所からは、加入期間が足りていないし、国民年金を払えと催促もくる。
今から60まで払い続けても、期間が足りないのに。
実は、カラ期間というものは、年金事務所の担当者も把握していない。
ゆえに不親切なことを言うのである。
*この場合のカラ期間は、婚姻期間についてのものである。

簡単にいうと、いつから結婚しているのかを把握していないわけである。
その情報が分からないため、カラ期間は自分で申請する必要がある。
以下カラ期間を証明するために必要な書類
昭和61年3月以前の配偶者の被用者年金の被保険者期間を証明できる次の全ての書類
配偶者の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書等)
婚姻期間を確認できる戸籍謄本
その共済組合が発行する「年金加入期間確認通知書」(共済組合の期間に該当する場合のみ)
(年金事務所のHPより抜粋)

これで、あなたも年金受給可能か!?
ただし、この手続きは65歳の年金受給時以降しか受け付けていないようである。
65歳時点で、納付期間+免除期間=25年に満たない場合に、カラ期間を考慮するようだ。
このカラ期間を把握するには、
いつ結婚したのか、昭和61年3月まで、何か月結婚しているか、を把握する必要があるのだ。
そして、この期間を、納付期間(+免除期間)と足して、25年になるかどうか、把握しておくのである。
*この受給に必要な加入期間が10年に短縮される(予定)ということは、年金受給できる可能性が高まるのである。

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