払う?払わない? 法人住民税の均等割り




会社を設立するときに、とりあえず自宅を本店で登記するケースがある。(事業は別の場所で行うとする)

この場合、単純に登記はしているけれど、事業はしていないので、住民税の均等割りの対象にならない、という考えが一般的だ。ただ、この考えは必ずしも全国統一の見解ではない。ある場所では、机と電話があれば事務所とみなす、という役人もいる。知らない人であれば、この言葉を信じてしまって税金を払うことになる。

役人がいうから正しい(場合もあるけれど)、と思いがちだけれど、実態は事務所ではないのだ。

税金を払う根拠をきちんと確認したほうがいい。

通常、業務をしていないと休業届を出すが、今回は開業届。しかも開業予定日は、次の決算期。では、何もしていない第一期目は?
間違えても金額は少額だが、少しでも損をしないために、しっかりと情報収集が必要だ。

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