会社を辞めました! 社会保険のあれこれ




社会保険、とはよく聞くけれど、実態がわかりにくい。
保険の話をしても、健康保険だとか国民健康保険って、どっちがどう違うのか?
そんなことを思ったりしないだろうか。

給料をもらっている人は、給与明細を、自営業なら、役所から届いた書類をみてみよう。
だいたい、次のようなものを社会保険という。

給料
厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険

自営業
国民年金・国民健康保険・介護保険

*公務員などはまた別の名称がある。

さて、以上列挙したものの、大きく分けると次のようになる。

年金関係
厚生年金・国民年金

保険関係
健康保険・国民健康保険・介護保険
*ちなみに、「国民」とつくのが自営業や無職などである。

ここからが本題である。
会社を辞めると、こういった社会保険(厚生年金・健康保険)の支払いがなくなる。

厚生年金は、国民年金へ
健康保険は、国民健康保険へ

それぞれ、年金事務所(国民年金)や役所(国民健康保険)で手続きをしなければならない。

しかし、健康保険だけは、ちょっと特殊なのだ。
実は、次の3通りの選択肢がある。

健康保険→健康保険(任意継続)
健康保険→国民健康保険
健康保険→家族の保険の扶養に入る

任意継続とは、その名の通り、
自分の判断で今までの健康保険を継続することである。

保険料は、会社と折半なので、
例えば健康保険料が2万円の場合、
会社が1万円負担しているので、個人の支払は1万円である。
任意継続だと、会社を辞めるので全額を自分で払うということになり、2万円が支払い金額になる。

国民健康保険は、市区町村によって計算が異なるが、
基本的に給料だけなら、任意継続の金額とそんなにかわらないだろう。
(もちろん試算する必要がある)

3つめの家族の扶養になるのが一番安くて済む。
ただし、健康保険の場合は、
将来の年収で扶養になれるか判断する場合と、過去の年収で判断する場合などがあり、
健康保険組合によって条件が異なっている。

ちなみに、会社員の扶養が増えたり減ったりした場合でも、厚生年金や健康保険の金額が変わることはない。

一方、国民年金は、基本的に個人ごとに支払わないといけないし、国民健康保険は、人数が増えると、若干金額が増えることになる。
*ただし、国民健康保険料には上限があるので、もしマックスの支払であるならば、何人扶養がいても変わらないことになる。

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