源泉徴収票には、いろいろな情報がのっているが、その中でもめったに登場しないものがある。それが「未成年者」欄だ。
その名の通り、未成年者であれば「〇」、そうでなければ空欄になる。通常20歳以上の人が多いため、高卒等の若い採用でなければ目にすることはないだろう。
未成年者欄のチェックは、住民税に影響してくる。
役所毎に異なるかもしれないが、障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方は、住民税の均等割も所得割も課税されない。つまり、住民税を課税されない。
源泉徴収票には年齢も記載されているため、未成年者の欄に〇が入っていなくても住民税が課税されないと思うが、役所仕事のため住民税が課税される可能性もある。
そのため、年末調整の担当者は、未成年者がいる場合はミスをしないようにチェックをつける必要がある。
※毎年新卒で未成年者を採用する場合等、大きな会社では漏れがないと思うが、アルバイト等、めったに若い人を雇わない場合はミスする可能性がある。
未成年者であっても、婚姻している場合には、民法上は成年者とみなされるので、これらの者に対する住民税は成年者と同様に取り扱われることになるので注意が必要だ。