A 年末調整したからといって、還付金があるわけではありません!
ということで、今回はよくある質問。
年末調整と還付金について。
給料をもらっているひとは、強制的に所得税を天引きされている。
これは、法律によって認められている。
*給料から天引きされているものが、実は会社が勝手に天引きしている場合もある。
さて、給料から引かれている所得税は、おおよそ次のことを考慮して計算されている。
例 配偶者や扶養家族がいない場合
基礎控除と社会保険料控除の額
つまり、普通の会社で給料をもらっていれば、社会保険に加入している(はず)ので、これらを考慮した所で、おおよその所得税を預かっている。
その結果、これらの控除以外、例えば生命保険や地震保険などの控除がない場合、おそらく誤差は数十円程度になる。
この作業を、年末の一番最後に支給された給料(賞与)の時に行う。
これが俗に言う年末調整である。
ところで、年末調整=還付金、というのは実は間違った認識である。
計算上は、年末の時点で不足額を徴収するよりも、いくらかでも還付になるような金額が設定されてはいる。
(戻ってくる、というのと、徴収される、というのは、心理的な負担が全く違う。実際は月々多くとられているだけなのだが!)
きちんと、給料で所得税を計算していても、どうしても誤差がでてしまう。
その理由の一つに、賞与の所得税が関係している。
賞与で使う所得税というものは、前月の給料が影響してくるのだ。
つまり、前月の給料が毎月と異なる時(たとえば通常より低いとき)、
賞与で預かる所得税も比例して少なく預かることになる。
また、所得控除には、配偶者控除や扶養控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除などがあるが、金額がまちまちで、38万円の控除だったり、27万円の控除だったりなのだが、一般に38万円をベースに所得税を預かっているため、本当は27万円の控除しかなくても、38万円ベースで計算すると、結果として11万円分控除が足りないので不足額が生じることになる。
このように、年末調整をすれば、必ず還付になる、というわけではない。
場合によっては、不足額が生じてしまうのだ。
また、年末調整の還付金は、通常の給料に含めて計算する場合がある。
つまり、給料で預かる所得税を還付金の分だけ減らしたところで支給されているケースである。
例えば、毎月1万円所得税を天引きされているとする。
還付金が2000円だった場合、ある月の給料(通常なら1月)で、所得税8000円の天引き、として支給されていたりもする。
このように、年末調整の処理には、
還付金がもらえないというケース
不足になっているケース
給料の源泉所得税と相殺されているケース
などがあるのである。
(忙しい場合は、2月や3月に還付金がずれ込むということもある)